1 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
2 手配旅行契約
- この旅行は、株式会社旅工房(東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 8F、国土交通大臣登録旅行業第1683号。以下「当社」といいます。)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
- 旅行契約とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理、媒介又は取次をすることなどにより、お客様が運送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
- 旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書、当社旅行業約款手配旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了いたします。従って、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)をお支払いいただきます。
3 旅行のお申込みと契約の成立時期
- 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、お申込みください。
- 当社は、航空券、乗車船券、宿泊券又は各種バウチャーの手配のみを目的とする旅行契約にあっては、口頭によるお申込みを受け付けることがあります。
- お申込みをいただく旅行契約は、当社の申込金や旅行代金の受理がなくても、当社が旅行契約の締結を承諾した旨の通知が、お客様に到達した時に成立します。
4 旅行代金のお支払いと額の変更
- 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配する為に要する運賃・宿泊料その他の運送機関・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の取扱料金をいいます。
- 旅行代金は旅行開始日の前日より起算して14日前までに当社で確認できるようお支払いください。旅行開始日の前日より起算して14日前以降にお申込みの場合は旅行開始前の当社が指定する期日までに旅行代金全額をお支払いください。
- 当社は旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃料金の改定、為替相場の変動、及びその他の理由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合、当社は旅行代金の増額分だけ追加徴収又は減額分だけご返金いたします。
5 お申込み条件
- お申込み時点で未成年の方は、法定代理人(親権者など)の同意が必要です。
- お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力であると判明した場合は、契約締結をお断りする場合があります。
- その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りする場合があります。
6 契約書面の交付
当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。契約書面はご予約確認書、本旅行条件書、ご請求書等により構成されます。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該書面が契約書面となります。
7 空港諸税・航空保険料・燃油サーチャージ等のお支払い
- 航空券発券時に徴収となります空港諸税、空港施設使用料、航空保険料、燃油サーチャージは旅行代金には含まれておりません。旅行契約成立時点において確定した金額を別途お支払いいただきます。
- 諸税、燃油サーチャージ等の新設、値上げを理由とした旅行契約の解除は、所定の取消手続料金を申受けます。
8 契約内容の変更
- お客様から、旅行日程・旅行サービスの内容その他の旅行契約内容の変更のお申出があった場合、当社は可能な限りその求めに応じます。
- お客様の求めにより契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に対して支払うべき取消料・違約料その他の手配変更に要する費用は、お客様の負担とさせていただきます。
- 上記変更に要する費用とは別に、変更手続きをすることの対価として当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます。別途、当社の旅行業務取扱料金表をご覧ください。
9 旅行契約の解除
- お客様による任意解除
お客様は、①~③の費用をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約解除のお申出は、お申込みの営業所の営業時間内でお受けいたします。
- ① お客様が既に提供を受けた旅行サービスの対価として又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料として、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払う費用
- ② 当社所定の取消手続料金
- ③ 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
- お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは旅行契約を解除することがあります。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いが出来なくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。これらの場合、下記費用はお客様の負担とさせていただきます。
- ① お客様がいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料として、当社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用
- ② 当社所定の取消手続料金
- ③ 当社が旅行契約を履行することによって得られるはずであった取扱料金
- 当社の責に帰すべき事由による解除
当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金からお客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用を控除した残金をお客様に払い戻します。
10 契約責任者によるお申込み
- 当社は、団体・グループを構成するお客様の代表者(以下、「契約責任者」といいます。)から旅行のお申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。
- 契約責任者は、お申込みに際し、構成者(同行者)の氏名及びお申込みに必要な情報を当社に提出しなければなりません。
- 当社は、契約責任者が構成者(同行者)に対して現に負い又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、予め契約責任者が選任した構成者(同行者)を契約責任者とみなします。
11 当社の責任
- 当社の責任の範囲は第2項「手配旅行契約」(2)に記載した手配行為に限定されます。
- 当社は旅行契約の履行に当たって当社又は当社が手配の全部又は一部を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限らせていただきます。
12 お客様の責任
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様は損害を賠償しなければなりません。
- お客様は当社との旅行契約を締結に際して、当社から提供された情報を活用し、お客様自身の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後において契約書面記載の旅行サービスを円滑に受領するため、契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識されたときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申出なければなりません。
13 個人情報保護方針
旅行申込書にご記入いただく個人情報は、個人情報保護に関する法令及び指針、並びに当社の社内規定に従い、適切な管理・利用と保護に万全を尽くします。
14 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日は、ホームページ等に明示した日となります。
返金に関するご注意
旅行契約の解除や変更が生じた場合の当社からお客様への返金方法は、以下のとおりお支払い時の決済方法に準じます。
<金融機関へのお振込みによるお支払いの場合>
お客様の口座へのお振込みによる返金とさせていただきます。
なお、お客様のご都合による旅行契約の解除や返金が生じた場合、お振込み時の銀行振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
<クレジットカードによるお支払いの場合>
クレジットカード会社を通じての返金とさせていただきます。
保険のご加入について
ご旅行中のけが等の治療費の負担、盗難や傷害等の事故に対する補償、事故の際の加害者への損害賠償請求等、予期できないトラブルに備え、国内・海外旅行保険ヘのご加入を強くおすすめします。ご加入方法やプラン等詳しい保険内容は、当社までお問い合わせください。
改定日:2023年 12月 1日
2022年 7月 19日 改定・同日施行
株式会社 旅工房
観光庁長官登録旅行業 第1683号(第1種)
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員
国際航空運送協会(IATA)公認代理店